緊急!役員(理事・監事)の給与に注意

ハンズオンも相談窓口としてリンクさせていただいている
NPO法人NPO会計税務専門家ネットワークさんから、
理事の給与支払いに関する大事なお知らせをいただいたので、
ご紹介します。知らないと思いがけない税負担が!?
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緊急!役員(理事・監事)の給与に注意
         NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク
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 法人税法の改正といってもNPO法人の人たちにはピンとこないと思いますが、今年は多くの、特に福祉系のNPO法人に大きな影響を及ぼしそうな改正がありました。知らないと思いがけない税負担が発生しますので注意が必要です。
 福祉系のNPO法人では、理事さんも現場のヘルパーとして働いて、時給計算等で給与を支払われているのが一般的です。時給計算では、毎月の給与の金額は当然変動することになります。今回の改正では理事に対して支払われる変動する給与は損金に算入できないことになりました。損金に算入できないとは、払ってもいいけれども法人税法上は経費として認めないということです。
 これは、福祉系に限らず、法人税の課税される事業を行っている法人の理事はすべて同じです。損金に認められるのは、毎月(または毎週)定額の報酬か、もしくは事前に税務署に届け出た報酬だけになります。もちろん賞与も事前届出が必要になります。
 例外があります。使用人兼務役員です。代表権のない理事が、理事ではない他の職員と同じ仕事を行い、同じ基準で給与を受け取るのであれば、変動する給与であっても損金になります。
 問題は使用人兼務役員として認められるかどうかです。代表権を持つ理事は使用人兼務役員にはなれません。当然、理事長はダメです。副理事長や専務理事、常務理事等のいわゆる役付理事も使用人兼務役員にはなれません。定款に定めがなくても通称がそうであれば法人を代表しているとみなされます。
 また、NPO法人は定款で代表権の制限を設けていない限り理事全員が代表権を持っていることになりますから、注意が必要です。この場合の理事はすべて使用人兼務役員にはなれないわけです。
 この改正の適用は、今年(2007年)の4月1日以降に開始する事業年度からということになっています。3月決算で新年度の報酬の決定が6月末であれば今年の7月以降ということです。これは、一般的には役員報酬に関する決定は通常総会で行われることを想定しているからですが、決定が4月の報酬支給日前であれば4月分から適用です。
 以上のことから、該当する法人は今年の社員総会では次のような対策をとる必要があります。
(1) 定款で代表権を制限していない場合は、定款を変更すること。具体的には「理事長は当法人を代表する」といった規定を設けます。
(2) 理事長や役付理事に関しては、年俸を見積もって毎月定額の報酬を支給する方法に変更します。
 また、非常勤理事や監事に年1回あるいは2回の報酬の支払があるような場合は、NPO法人に関しては税務署に事前届出を行わなくても損金算入できる見通しですが、今後の情報提供にご注意下さい。なお、この非常勤理事や監事に対する報酬と(2)で定める報酬は、いずれもNPO法上は役員報酬ということになりますので、全役員(理事と監事を合わせた総数)の3分の1以内にしか支給できないことにも注意して下さい。
以上

2007年03月28日

投稿者 hands-on

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